料金表

各治療の料金

※表示金額はすべて税込価格です。

入れ歯治療

金属床義歯 550,000円
ノンクラスプデンチャー 110,000~220,000円

入れ歯治療の注意点

  • 自費の入れ歯は自費診療になるため、保険診療に比べ費用がかかる。
  • 金属床義歯は金属アレルギーをお持ちの患者様は使用できない可能性がある。
  • 金属床義歯は素材に重みがあるため、金属床を装着した際に違和感を覚える場合がある。
  • ノンクラスプデンチャーは衝撃に弱い素材で、破損すると預かり対応になるため、歯のない時期ができてしまう恐れがある。
  • ノンクラスプデンチャーは特殊な素材で作製するので、破損した際、次の装置が出来上がるまでお時間をいただく場合がある。
  • ノンクラスプデンチャーは装置を固定するため、引っ掛ける歯がない方は使用できない。

審美治療

インレー

オールセラミック
(高い強度と審美性がある)
132,000円
フルジルコニア(高い強度がある) 110,000円
e-maxステイン
(高い適合性と審美性がある)
110,000円
e-max(高い適合性がある) 88,000円
ハイブリッドセラミック(コスト重視) 66,000円

クラウン

セラミック(大臼歯) 55,000円
セラミック(小臼歯) 44,000円
ハイブリットインレー 33,000円

コア

ファイバーコア 11,000円

審美補綴治療の注意点

  • 自費治療になるため、保険診療に比べ費用が掛かる。
  • 審美治療を行う前に歯を削ったり、別の治療を必要としたりする可能性がある。
  • 補綴物は材質や種類により、見た目や強度に差が出ることがある。
  • 補綴物は患者様によっては使用できない素材がある。
  • 補綴物が硬過ぎると、かみ合わせたときに歯肉や天然歯を傷つける場合がある。
  • 審美治療で使用する薬剤が患者様によっては痛みを感じたり、しみたりする場合がある。

ホワイトニング

オフィスホワイトニング 30,000円
ホームホワイトニング 30,000円
ダブルホワイトニング 50,000円
ウォーキングブリーチ テキストが入ります

ホワイトニングの注意点

  • 期間中は色の濃い食べ物や飲み物に注意が必要。
  • 薬剤の刺激で知覚過敏の症状が出る場合がある。
  • 被せ物やインプラントなどの人工歯は白くならない。

矯正治療

診断料・CT代(必要な場合) 33,000円
調整料
(検診⇒チェックPMTC料)/1回
5,500円
外科的処置 88,000円
外科的処置(抜歯)1歯 5,500円
プチ矯正(片顎) 198,000円
プチ矯正用ホワイトワイヤー
(片顎)
33,000円
小児矯正/第Ⅰ期治療 330,000円
小児矯正/第Ⅱ期治療 440,000円
床矯正 88,000円
クワドヘリクス 165,000円
唇側矯正/ラビアル(DBS) 770,000円
舌側矯正/ハーフリンガル 825,000円
舌側矯正/フルリンガル 880,000円

矯正治療の注意点

  • 自費治療になるため、保険診療に比べ費用がかかる。
  • 矯正器具の装着時に、患者様が食事、会話、見た目などに違和感を覚える場合がある。
  • 矯正器具の装着時に、歯が磨きにくくなるので、より入念なブラッシングが必要になる。
  • 矯正器具によっては口を動かした際、歯肉が傷つくことがあり、炎症を引き起こす場合がある。
  • ご自身で着脱できる矯正器具の場合は、成果を得るために、装着時間を守る必要がある。
  • 矯正治療終了後、しっかり保定しないと後戻りをする場合がある。

マウスピース矯正

診断料・CT代 33,000円
抜歯/1歯 5,500円
インビザライン矯正 825,000円
インビザラインiGO(前歯部矯正) 440,000円
上顎DBS(併用時) 110,000円
下顎DBS(併用時) 110,000円
リテーナー/片顎 33,000円
調整料/1回 5,500円

マウスピース矯正の注意点

  • 指示された使用時間を守らなくてはならない。
  • 適応できない症例もある。
  • 装置装着中は歯が当たらないため違和感を感じるときもある。

お支払い方法

クレジットカードについて
(自費診療のみ)

当院では現金、お振込みによるお支払い以外にも、各種クレジットカードでのお支払いに対応しております。
インプラント治療やセラミックの被せ物、矯正歯科などの保険外治療に使用できます。
※カード払いは自費診療のみとさせていただきます。

クレジットカードについて
(自費診療のみ)

各種クレジットカードをご利用いただけます。詳しくは受付にお聞きください。

医療費控除について

一定の額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。
(厚生労働省のサイトより引用: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm

【その年中に支払った医療費】ー【保険金などで補填される金額】ー【※10万円または所得金額の5%】=【医療費控除額(最大200万円)

※どちらか少ない額を適用します。

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